はばたきグローバルエデュケーション合同会社(以下「当社」)は、当社が提供する留学支援、大学・大学院進学支援、職業訓練支援、ワーキングホリデー支援、語学留学支援に関するサービス(以下「当社サービス」)ならびに、申込者が参加を希望する海外の教育機関、研修機関、受入機関が提供する教育・研修プログラム(以下「本プログラム」)について、以下のとおり参加約款(以下「本約款」)を定めます。
第1条(適用)
- 本約款は、本プログラムに関して当社サービスを利用する申込者に適用されます。
- 本約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によります。
- 当社が法令に反せず、かつ、申込者に不利にならない範囲で書面により特約を結んだ場合、その特約を優先します。
- 当社サービスは、申込者の希望する教育機関、コースへの合格、課程修了、本プログラム参加を保証するものではなく、留学中または留学終了後について保証するものではありません。
- 申込者は、当社サービス以外の本プログラム参加条件や契約については、研修先機関の定める条件、規定に従うものとします。
- 本約款と、当社が申込時に提示する申込内容確認(申込フォーム控え、申込確認メール、見積書、料金明細、手続スケジュールを含む。以下「申込内容確認」)の内容が異なる場合、申込内容確認が優先します。
第2条(定義)
本約款において用いる用語の定義は次のとおりとします。
- 「本プログラム」とは、申込者が申込時に選択した次の区分のいずれかをいいます。
(1) 語学留学
(2) 大学・大学院進学
(3) 職業訓練
(4) ワーキングホリデー
- 「研修先機関」とは、本プログラムを提供する語学学校、大学、教育機関、研修機関、受入機関をいいます。
- 「当社サービス料」とは、当社サービスの対価として申込者が当社に支払う金銭をいいます。
- 「第三者費用」とは、申込内容確認に記載された、研修先機関または行政機関に支払う費用(出願料、登録料、授業料、滞在費、滞在先デポジット、教材費、入学手続費、ビザ申請手数料、空港送迎サービス費)をいいます。
- 「送金取扱い」とは、第三者費用について申込者が当社に支払い、当社が研修先機関または行政機関に送金する方法をいいます。
- 「直接支払い」とは、第三者費用について申込者が研修先機関または行政機関に直接支払う方法をいいます。
- 「出発(渡航)予定日」とは、申込内容確認に記載された渡航開始日をいいます。
第3条(サービス提供範囲について)
- サービス提供の内容は申込プランにより異なります。料金表に記載の内容を確認してください。
- 申込者は、当社が別に定める当社サービス料を当社に支払うものとします。
- 当社は、料金表に記載のないサービスについて提供義務を負いません。
- 入学手続支援:入学手続は、研修先機関の条件、規定、状況に従って支援を行います。研修先機関、コースにより、入学条件、提出書類、スケジュール、手続期間が異なります。
- 滞在先希望申出支援:滞在先(ホームステイ、学生寮、ルームシェア、個室)は研修先機関が提示する選択肢に基づき、申込者が希望内容を選択し、研修先機関の規定に従って申し込むものとします。当社は、研修先機関が提示する滞在先の条件、選択肢、費用に関する資料を申込者に説明し、必要に応じて翻訳し、申込者の希望内容を取りまとめて研修先機関に提出する支援を行います。滞在先の割当、変更は研修先機関が行い、当社は割当の決定権限を有しません。ホームステイの場合、1家庭に2人以上の留学生が滞在する場合があります。
- 緊急手数料:サポート申込日から希望渡航日までが1か月に満たない場合(ビザ申請を必要としない本プログラム)または3か月に満たない場合(ビザ申請を必要とする本プログラム)、申込者の都合により変更が発生し、その手続が渡航まで2週間に満たない場合、別途緊急手数料として22,000円(税込)を申し受けます。ビザ取得が必要な場合、研修先機関の受入時期が完了している場合、希望渡航日までの出発を約束できない場合があります。
第4条(旅行手配・保険販売を行わないこと)
- 当社は、航空券の予約、鉄道・バス・船舶の乗車券の予約、宿泊施設の予約、レンタカーの予約を行いません。また、当社は、旅行業法に定める旅行業または旅行業者代理業に該当する行為(旅行の企画、旅行の手配、旅行契約の締結の代理または媒介)を行いません。
- 当社は、保険の募集、販売、加入手続の代行を行いません。
- 研修先機関の条件として保険加入が求められる場合、申込者は研修先機関の条件に従い、自己の責任と費用で必要な保険に加入します。
第5条(プログラム費用)
- 第三者費用(プログラム費用)は、研修先機関から当社に提示された資料に基づき算出された、研修先機関に支払う次の費用をいいます。
(1) 学校出願料(uni-assistの処理手数料を含む)
(2) 登録料
(3) 授業料
(4) 滞在先手配料
(5) 滞在費
(6) 食費
(7) 入学手続に必要な実費(書類発行費、郵送費)
(8) 空港送迎サービス費
(9) 滞在先デポジット(保証金)
(10) 教材費
プログラム費用には、航空券購入費用、鉄道・バス・船舶の運賃、現地交通費、個人で手配する宿泊費、個人の食費、保険料は含まれません。
- プログラム費用は、研修先機関の事情により、予告なく変更される場合があります。この場合、申込者は研修先機関の定めに従うものとし、当社は当該変更の決定に関与しません。
- 当社はプログラム費用を申込者に請求し、所定の口座への入金確認後、研修先機関へ支払います(外国送金銀行手数料は別途となります)。
- 為替レート:プログラム費用の円換算は為替リスク管理上、当社所定レート(三菱UFJ銀行のTTSレートに3円を加算したレート)を適用します。プログラム費用を受領してから支払先への支払時までの間に為替レートが変動して差益または差損が生じた場合、その差益差損は当社に帰属し精算しません。ただし、為替相場の著しい変動その他の事情により費用の著しい変動が生じた場合、当該レートおよび費用を変更する場合があります。
第6条(申込み・契約の成立)
- 申込者は、当社所定のオンライン申込フォームに必要事項を入力し提出し、当社が別に定める当社サービス料を支払います。
- オンライン申込フォームの提出、当社サービス料の入金確認、当社による承諾をもって契約成立とします。
- 申込者が未成年の場合、未成年後見人の同意が必要です。申込者が被後見人、被保佐人、被補助人の場合、法定後見人の同意が必要です。研修先機関および本プログラムにより、参加が不可能な場合があります。契約者は申込者本人とし、当社は第三者に対して当社サービス提供義務を負いません。
- 当社は次の事由のいずれかが認められる場合、契約締結をお断りする場合があります。
・本約款の内容に理解および同意がない場合
・未成年後見人または法定後見人の同意が得られない場合
・研修先機関の参加条件、手続期間の徒過により、客観的に参加可能性がないことが明らかな場合
・プログラム参加に適した条件が明らかに備わっていない場合
・申込者の既往症または心身の健康状態が参加に不適切であると当社が判断した場合
・治安状況その他の事情により、申込者の安全確保が困難であると当社が判断した場合
第7条(料金・支払・送金)
- 当社サービス料および第三者費用の金額、支払期限、支払方法は申込内容確認により確定します。
- 第三者費用の支払方法は、申込内容確認により、送金取扱いまたは直接支払いのいずれかに確定します。
- 送金取扱いの場合、申込者は当社が案内する金額を当社指定の方法により支払います。当社は、受領した第三者費用を研修先機関または行政機関へ送金します。
- 直接支払いの場合、申込者は研修先機関または行政機関の案内に従い自己の責任で支払います。
- 振込手数料、送金手数料、外国送金銀行手数料は申込者が負担します。
第8条(プログラム変更)
- 研修先機関への手続終了後、申込者の都合により研修先、渡航時期、期間、条件を変更する場合、研修先機関その他の第三者が定める変更手数料または再手続料に加えて、当社の変更手数料として22,000円(税込)を申し受けます。
第9条(申込み後の取消)
- 申込者が当社サービスの取消を希望する場合、申込者はオンライン申込フォーム提出日および当社サービス料入金日を含む8日以内に文書により当社へ届け出るものとします。その場合、当社サービス料は全額返金します。
- 前項の期間経過後から出発(渡航)予定日までに、申込者の都合により本プログラム参加を取り消す場合、当社サービス料全額をキャンセル料として申し受けます。
- 前項の取消が、進路の変更、研修先機関への申込み後の不許可、研修先機関の都合による受入取消、パスポートの取得不能、ビザの取得不能、入国拒否、各種交通機関の運休、欠航、当社の責によらない事由により生じた場合であっても、当社サービス料の取扱いは前項のとおりとします。
- 前二項の取消が出発(渡航)予定日の1か月前以降である場合、当社サービス料に加え、キャンセル手続料金として別途110,000円(税込)を申し受けます。研修先機関から第三者費用の返金がある場合、研修先機関の定める規定に従い返金します。送金手数料、振込手数料は申込者が負担します。
- 本プログラム参加取消に伴い発生する取消料、送金手数料、振込手数料は申込者が負担します。第三者費用返金の円換算は当社所定レートを適用します。
第10条(免責事項)
- 当社は、当社の責によらない事由による本プログラムの変更、目的達成の不能に基づく損害について責任を負いません。
・申込者の主観的事由、心身の健康状態、ご家族の都合、私的理由により継続が不能となった場合
・申込者の希望研修先、就業先、滞在先の条件に適合しない場合
・研修先機関の事情により、授業、就業、宿泊内容、費用その他のプログラム内容が変更、または不能となった場合
・現地研修先機関の都合または当社が管理できない事由により、日程、宿泊先その他のプログラム内容が変更、または不能となった場合
・各種交通機関のスケジュールの変更、改正により本プログラム内容が変更、または不能となった場合
・パスポートやビザの取得ができなかった場合、入国を拒否された場合
・天災、地変、戦争、暴動、ストライキ、テロ、官公庁の命令、感染症の拡大による場合
・研修先機関や滞在先、その他の場所での滞在中の一切の事故やトラブル
- 当社の責によらない事由により申込者が損害を受けた場合、その責任は申込者が負うものとします。
第11条(約款の変更)
- 当社は、本約款を変更する場合、変更内容および効力発生日を当社Webサイトに掲示し申込者に周知します。
- 変更後の本約款は、効力発生日以降に成立する契約に適用します。既に成立している契約には、申込者の同意がある場合に限り適用します。
第12条(準拠法・管轄)
本約款は日本法に準拠し、本約款または当社サービスに関して紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。